こうの薬局

About drug sales
医薬品販売について

◆薬局の管理及び運営に関する事項

許可の区分 薬局
建物の主要な写真

◆薬局許可証の内容について

薬局開設許可番号 宮保医指令第5号6
店舗の名称 こうの調剤薬局
氏名 有限会社こうの薬局
店舗の所在地 宮崎県宮崎市大字小松字前田2704
有効期間 平成30年9月25日から平成36年9月24日まで
管理者 管理薬剤師 河野晋一郎

◆医薬品販売に従事する専門家の情報

管理者の情報 資格の名称:薬剤師
氏名:河野晋一郎
登録番号:第223834号
担当業務:店舗管理・問い合わせ対応・医薬品販売・情報提供・相談
薬局に勤務する薬剤師・登録販売者の情報
資格の名称 資格者の氏名 担当業務 勤務時間
管理薬剤師 河野晋一郎 店舗管理・問い合わせ対応・医薬品販売・情報提供・相談 月~金:10:00~19:00、土:10:00~17:00
登録販売者 河野豊美 医薬品の保管・陳列・発送・販売・情報提供・相談 火・木:14:00~16:00
登録販売者 田原伊都子 医薬品の保管・陳列・発送・販売・情報提供・相談 月~土:10:00~17:00
勤務表(2023年5月)
1 2 3 4 5 6 7
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
河野豊美
田原伊都子
河野晋一郎 河野晋一郎
河野豊美
河野晋一郎 河野晋一郎
田原伊都子
店休
8 9 10 11 12 13 14
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
河野豊美
田原伊都子
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
河野豊美
田原伊都子
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
田原伊都子
店休
15 16 17 18 19 20 21
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
河野豊美
田原伊都子
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
河野豊美
田原伊都子
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
田原伊都子
店休
22 23 24 25 26 27 28
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
河野豊美
田原伊都子
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
河野豊美
田原伊都子
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
田原伊都子
店休
29 30 31
河野晋一郎
田原伊都子
河野晋一郎
河野豊美
田原伊都子
河野晋一郎
田原伊都子
取り扱う一般用医薬品の区分 要指導医薬品・第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品
※要指導医薬品・第1類医薬品はネットショップでは販売いたしません
勤務する者の名札等による区分に関する説明 ・薬剤師は「薬剤師」と名前を記載した名札と白衣
・登録販売者は「登録販売者」と名前を記載した名札と白衣
営業時間 月~金 (10:00~19:00)土(10:00~17:00)
年始弊社休日は除く
特定販売時間 月~金 (10:00~19:00)土(10:00~17:00)
年始弊社休日は除く
営業時間外で相談できる時間 なし
購入受け入れ時間 24時間受付 定休日なし
相談及び緊急時の電話番号、その他の連絡先 電話番号:0985-48-6262

◆要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品の定義、並びにこれらに関する解説 次のイからニまでに掲げる医薬品(もっぱら動物に使用されることが目的とされているものを除く)そのうち、その効能、効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の洗濯により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の体面による情報の提供および薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして厚生労働大臣が、薬事食品衛生審議会の意見を聞いて指定するもの。
イ その製造販売の申請に際して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
ロ その製造販売の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
ハ 法第44条第一項に規定する毒薬
ニ 法第44条第二項に規定する劇薬
第1類医薬品の定義、並びにこれらに関する解説 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
第2類医薬品の定義、並びにこれらに関する解説 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。
第3類医薬品の定義、並びにこれらに関する解説 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の表示に関する解説 個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
  • 医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
  • 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
  • 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
  • また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品及び一般用医薬品の情報の提供及び指導に関する解説 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に違いがあります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う専門家です。
リスク分類 質問によらず行う情報提供 相談応需 対応する専門家
要指導医薬品 義務(書面を用いる) 義務 薬剤師
第1類医薬品 義務(書面を用いる) 義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第3類医薬品 不要(薬事法上定めなし) 義務 薬剤師又は登録販売者
要指導医薬品の陳列に関する解説 要指導医薬品は要指導医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区間をいいます)に陳列します。
指定第2類医薬品の陳列に関する解説 指定第2類医薬品は薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
※指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認し、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧めます
一般用医薬品の陳列に関する解説 第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(薬局等構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列します。第2類医薬品、第3類医薬品についてはそれぞれ区分して陳列棚に配置します。また、その陳列棚にも表記をします。
使用期限 当店では使用期限が6ヶ月以上ある医薬品のみを配送いたします。ただし、一部の医薬品については、個別に使用期限を記載いたしますのでご確認ください。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 〔医薬品被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構  http://www.pmda.go.jp/index.html
【救済制度相談窓口】
0120-149-931(9:00~17:30)
苦情相談窓口 宮崎市保健所(0985-29-4111)

◆医薬品の安全使用のための業務手順書

医薬品の安全使用のための手順を以下のように定めます。

1.商品の選定及び陳列 第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品のみをサイト上に掲載致します。医薬品とその他の商品とを明確に区分しております。
2.情報提供 医薬品の販売許可に関する事項をサイト上に記載しております。
使用上の注意など詳細な商品情報を各商品ページに記載しております。ご不明な点等は薬剤師が下記の通り対応いたします。
<お問い合せ先>
メールでのお問い合わせ:お問い合わせフォームへ
電話番号: 0985-48-6262
薬剤師 河野晋一郎
営業時間 月~金 (10:00~19:00)土(10:00~17:00)年始弊社休日は除く
3.ご購入 サイト上で、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品のみご購入できます。商品により販売個数制限を設ける場合があります。
4.ご購入内容の確認 医薬品のご購入に不明な点がある場合、購入目的などを確認させていただく場合があります。 販売が適切でないと判断する場合は、弊社側でキャンセルさせていただくことがあります。
5.商品の引渡 業務マニュアルにもとづき、商品発送業務の管理を徹底しております。
6.販売後の対応 必要に応じ、専門家がご相談に対応いたします。

医薬品に関する注意文言

医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい

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